児童手当所得制限目安わかりやすく解説共働きまで年収要件は?児童手当を少子高齢化対策として、日本国は子育て世帯を対象に支援している「臨時特別給付金」の給付を実施していますが、2022年10月から児童手当の所得制限が変わることになりました。
ここでは児童手当の所得制限はいくらからもらえなくなるのか?共働きの場合はどうなるのか?などについてわかりやすく解説しています。
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児童手当所得制限年収目安いくらから貰えない?
2022年10月から児童手当の所得制限が変わることになり以下のようになります。課税所得が一定の基準を超えている高所得者の世帯は給付の対象から除外されてしまうことになり、対象の目安は以下のようになります。
- 扶養人数が3人(例えば妻と子供二人)の場合課税所得金額が736万円以上
- 年収にすると約1200万円(課税前)
上記に当てはまる世帯は高所得者とみなされ、10月以降から児童手当が貰えなくなることになります。
- 子供1人につき、月額5000円
- 4か月に1度支給日に4万貰える(1人の場合の計算)
今までは、上記の子供手当が高所得者の世帯も子供1人毎に、月額5000円が貰えていましたが、2022年10月以降から高所得者の世帯はもらえなくなります。高所得者になればなるほど、所得税が高いという事情があり、最大の所得税は33%になります。
更に住民税や年金保険料などを引かれると、総支給から半分を税金として納めているので、年収1200万円前後の、ギリギリに当てはまる高所得者世帯はかなりの痛手になるという声が多く挙がっています。
高所得者世帯の人達によると、年収3000万円を超える高所得者なら気にならないのかもしれないけど、年収から半分は税金などで引かれてしまうので、3人目の子供を作ることは家計の事を考えると厳しいという。
児童手当所得制限共働き世帯はどうなる?
児童手当の所得制限が10月からあることはこれまでにも触れましたが、共働き世帯の場合はどうなるのか?
※夫婦二人とも年収1200万円以下なら受け取れる
例えば、夫婦合算で年収1200万円を超えたとしても、2人とも年収が1200万円以下ならこれまで通り、児童手当を受け取ることができます。
- 夫・年収1000万円
- 妻・年収800万円
上記の計算だと合算すると、年収は1800万円になりますが、夫婦ともに年収1200万円を超えていないので、この場合はこれまで通り受け取ることができます。
夫婦共働きの世帯の方は、夫婦のどちらかが年収1200万円を超えていなければ、これまで通り、特例給付が受け取ることができます。
児童手当高所得者世帯は全額もらえなくなる理由は?
児童手当を高所得者世帯は、2022年10月以降はもらえなくなるということになりましたが、その理由はなぜか?
- 日本国は毎年借金が増え続けている
- コロナ禍で給付金などを支給して更に財政を悪化した
上記の理由が一番の要因であると言えるでしょう。少子化対策を掲げていて、保育所や幼稚園の無料化などを進めたりしています。
そうした費用にもお金をかけていて、その後にコロナが蔓延してしまい、給付金を国民や企業に給付したことで高所得者の世帯は児童手当は全額カットということになったという背景があると思われます。
お金に困ったらキャッシングで解決
高所得者の世帯の方は児童手当が全額これからもらえなくなってしまいますが、現在お子さんが育ちざかりで教育費などの支出が多いという悩みを抱えて居るお父さんとお母さんはいるのではないでしょうか?
お金が足りなくて、困った場合には金融会社から借りるという方法で乗り切ることができます。
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まとめ
今回の廃止により、影響を受ける子供は推定61万人と言われています。確保された財源は保育園の整備などの保育充実に充てられることになっているようです。児童手当は子供が生まれてから中学卒業時まで、子供1人につき、100万円近く支給されてきました。
夫婦共働き世帯の高所得者の世帯の方は、夫婦のどちらかが1200万円を超えていなければ、これまで通り、子供手当や給付金などを受け取ることができます。
これまでの内容を項目別に、自身に当てはまる項目を読むとわかりやすく解説しています。この改正で大打撃と思った高所得者世帯の方もいるかもしれませんが、ピンチはチャンスになる場合もあります。
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