個人の金貸しは違法?友人知人にお金を貸す時利息は取れる?お金がなくて個人的に友人、知人からお金を貸してと頼ろうとしている方や、逆に頼られてどうしようか悩んでいる方がこちらをご覧になられているのではないでしょうか?
個人間のお金の貸し借りをしたら、違法なのか?違法でなければ利息はいくらまでなら大丈夫なのか?ということが気になる方向けの内容となっています。
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友人・知人に個人的に貸すのは違法?金利はいくらまで大丈夫?
お金の貸し借りをする場合は、複数に貸す場合は「業」とみなされるために貸金業の登録の認可を受けなければなりません。
ただ、友人・知人となると親しい間柄であったりするために頼られたり、頼ったりする場合もあるのではないでしょうか?基本的には、赤の他人通しのお金の貸し借りはしないほうがいいですが、利息を受け取っても違法にはなりません。
- 年率20%以下
- 借用書をきちんと交わす
出資法では年109.5%までとなっていますが、年率計算で20%以下までとしておけば違法ではありません。ただ、利息を取る場合は友人・知人だけであっても複数人から利息を取ると業とみなされて違法になる可能性があります。
| 個人間の貸し借り | 金融機関 | |
| 利息制限法 | 年20.0% | 年20.0% |
| 出資法 | 年109.5% | 年20.0% |
表にしてみましたが、「個人間の貸し借り」と「金融機関」の利息の上限はこのようになっています。
出資の場合だと100万貸した場合は年間で109万5000円の利息を受け取れることはできますが、出資法は刑事罰には当たりませんが、グレーゾーンだと思っていたほうがいいです。
実際に返せなくなって請求したとしても、出資法の利息は無効になってしまいます。何より、金融機関の利息と比較すると高利になるので借りた側の借主は小額ならともかく、大きな金額だと返すのが困難になってしまいます。
個人の貸し借りをするなら必ず借用書を交わす
どうしても、やむを得ない事情で友人、知人とお金の貸し借りをする場合は必ず借用書を交わしましょう。借用書を交わさないと、借りていないと開き直られたり、逆に違法な金利を請求されたりする可能性はゼロではありません。
実際、友人、知人の間のお金の貸し借りはトラブルは絶えないと言われています。友人・知人にお金貸して下さいと頼る人の大半は、金融機関から借りれなくなるトラブルを起こしています。
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まとめ
個人の金貸しは違法?友人知人にお金を貸す時利息は取れる?の内容は役に立ちましたか?
お金の貸し借りは縁の切れ目とも言われたりします。土壇場で困っている状態なのを助けても、裏切られたりすることは少なくないと言われています。
お金の貸し借りでトラブルになった事件では、借りた側のほうが加害者になっている割合の方が多いという統計結果も出ています。
そうしたことから言えることですが、個人間のお金の貸し借りはおすすめできません。プロの金融機関に頼るか、親兄弟、親戚に頭を下げるようにするようにすることをおすすめします。