偽装ファクタリング事件都内の業者を提訴ここだけの話。埼玉弁護士会所属の弁護団は1日に都内のファクタリング会社を提訴したと会見しました。
ファクタリングの正式な取引を行わずに違法な高金利で貸付したという内容です。
埼玉県内の50歳代男性が代表の企業が、都内のファクタリング業者株式会社Accを利用した際に、本来のファクタリング取引が行わずに違法に高い金利を支払いさせられたとして、これまで支払いした金額の一部である1944万円を請求するとしている。
ファクタリングは、利用する事業主が持っている売掛先の売掛債権を買取する仕組みになっています。
ニュースによると、支払い期日前に売掛債権を債権額より安く手数料として、ファクタリング会社が買取して買取した業者が売掛先から債権を買取する代わりに買取した業者が売掛先から債権を回収すると説明。
※補足すると、この説明は「3社間ファクタリング」が正式としています。
話を戻すと、このところは債権を買取した業者が回収しないで利用自らが回収して業者に戻す実質的な金銭貸借的な偽装ファクタリングが増えているとしている。
ファクタリングについて解説
現在の売掛金債権のファクタリングは、2種類のファクタリングがあります。
- 2社間ファクタリング
- 3社間ファクタリング
この2つです。報道によると2社間ファクタリングは全て違法のようなことを言っていますが、2社間と3社間の両方に対応しているファクタリング会社がほとんどです。
解釈的には報道による認識は理解できますが、売掛債権の2社間ファクタリングは認められているので違法ということではないです。
まとめ
弁護団は会見で近年急増している業者ファクタリング業者の撲滅と、被害拡大を防止するために提訴に踏み切ったと報道されていました。
今回の事件は手数料がよほど高かったということだと思われます。数年前に給料ファクタリングが問題になりました。
2社間のファクタリングの仕組みは、売掛債権も同じ仕組みではあるので、法律としてどう決めるのかの違いでしかないわけです。
手数料をいくらまでということをきちんと決まればファクタリングは事業者の方には助かる資金調達方法なので、これから法による整備がされていけばいいのではないでしょうか?
偽装ファクタリング事件都内の業者を提訴ここだけの話は参考になりましたか?
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